会則・組織
制定:2016年6月6日
改訂:2017年4月3日
改訂:2018年4月2日
改訂:2020年5月11日
改訂:2021年4月5日
改訂:2024年4月1日
第1章 総則
(名称)
第1条 本会の名称は、「事業革新研究会」とする。
(目的・趣旨)
第2条 会の運営は大阪府中小企業診断協会(以下 府協会)の「登録研究会運営規則」に従い、下記の活動を行う。
1 創業・経営革新戦略の策定など新事業活動の推進プロセスと、その支援方法の研究を目的とする。
2 中小企業の存続、発展を支援する。
3 診断士の社会的知名度および地位の向上を図る。
第2章 会員
(会員資格)
第3条 本会の会員資格は、府協会の会員であることとする。
2 会員になろうとする者は、本会の事務局に申請し、月例会で承認を得なければならない。
3 会費を年度内に納入しなかった者は、会員の権利を停止、もしくは会員の資格を失うことがある。
第3章 役員
(役員構成)
第4条 本会は、次の役員を置く。
代表 1名
副代表 2名以内
運営委員 10名以内
事務局 3名以内
会計 2名以内
この他、必要に応じて、相談役、交流会担当、HP担当等を置くことができる。
(役員の選任)
第5条 代表、副代表、運営委員、事務局、会計等は、会員の互選により選任される。
(役員の任期)
第6条 役員の任期は1年とし、再選は妨げない。
(役員の役割)
第7条 代表は本会を代表し、会務を統括する。
2 副代表は代表を補佐する。
3 運営委員は、月例会の司会を行い、開催報告書の作成を行う。
4 事務局は、会員管理、会場手配、案内、出欠管理、例会発表者の調整、情報共有管理等を行う。
5 会計は、会費の徴収と経費の支払い、会計報告書の作成を行う。
第4章 運営委員会
(運営方法)
第8条 当会の運営方針は、運営委員会を設置して、討議の上立案する。
2 運営委員会は、代表、副代表、運営委員、事務局、会計などの役員で構成する。
3 運営委員会は、役員の選任・改選案、会則の改定案、活動計画案、会計収支報告案の作成等を行う。
4 運営委員会は、代表が必要に応じ招集する。
5 運営委員会で決定した事項は、月例会で提起し、承認を得る。
第5章 月例会
(月例会の開催)
第9条 本会は原則として毎月1回月例会を開催する他、必要に応じて臨時の例会を開催する
2 月例会では、会員の研究発表等を行う。
3 また月例会では、運営委員会からの提案事項を検討した上、決定は出席者数の過半数で行う。
4 月例会の司会は、原則として、「開催報告書」を作成する。代表は、「開催報告書」を確認の後、府協会へ提出する。
第6章 活動年度・会費・経費
(活動年度)
第10条 本会の活動年度は4月1日から翌年の3月31日とする。
(会費)
第11条 本会の年会費は2千円とし、原則として年度開始時に納入する。新規加入者は加入時に支払う。
2 ただし、10月1日以降に新規入会した会員の初年度の年会費は第1 項の二分の一とする。
3 一度納入された会費は、理由を問わず返却しない。
(経費の支弁)
第12条 本会の経費には、会費及びその他の収入をあてる。
第7章 雑則
(細則)
第13条 必要に応じて細則を定めることができる。
(定めのない事項)
第14条 本会則、細則にない事項については、月例会時の会議で決定する。
(解散)
第15条 本会は、会員の解散発議が月例会で承認された場合と、府協会の「登録研究会運営規則第11条(研究会の解散、登録取消)」に該当した場合に解散する。
(付則)
本会則は2016年4月1日に遡って発効する。
(改訂)
2017年4月3日 第11条 会費を改訂
(改訂)
2018年4月2日 第7条の3 運営委員の役割から書記を削除する。
第8条の2 運営委員会の構成を役員とする。
第9条の4 月例会の発表者は、原則として、書記を担当し「開催報告書」を作成する。
(改訂)
2020年5月11日 第11条の4 条項を追加。
(改訂)
2021年4月5日 第7条の3 「発表者交渉」を削除し、「開催報告書の作成」を追加。
第9条の4 「月例会の発表者」を「月例会の司会」に変更、「書記を担当」を削除。
第11条の4 「ただし、2020年度の年会費は新型コロナウイルスの影響を考慮し徴収しないものとする。」を削除。
(改訂)
2024年4月1日 第4条 「事務局 2名以内」を「事務局 3名以内」に変更する。
第7条の4 「事務局は、会員管理、会場手配、案内、出欠管理等を行う。」を「事務局は、会員管理、会場手配、案内、出欠管理、例会発表者の調整、情報共有管理等を行う。」 に変更する。
第11条 「本会の年会費は1千円とし」を「本会の年会費は2千円とし」に変更する。
以 上